健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律で、平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならない事を規定、制定したものです。