健康食品のうち、厚生労働省が定めた一定の条件を満たす「保健機能食品」の一つの事をさします。普段の食事で不足する栄養成分の補給を目的とし、栄養成分の機能表示が認められた食品で、現在ミネラル5種類・ビタミン12種類について規格基準が定められており、1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準にあてはまるものは、国の許可なく栄養機能食品として製造・販売できます。